M&AはMergers and Acquisitionsの略称で、企業の買収や合併を意味します。
M&Aを行う目的としては、新規市場や海外市場への参入や企業グループの拡大に伴う
競争力強化、中小企業の事業承継問題の解決などに置かれているケースが多いようです。
M&Aを行う手段としては、株式譲渡・合併・事業譲渡・新株引受などがあります。
株式譲渡は株式を譲渡して経営権を他社に渡してしまうことで、
簡単に言うと株主が交代することです。合併は吸収合併の事例が多いようですが、
吸収される会社の株主に吸収する会社の株式を交付して、吸収される会社が消滅して
一つの会社に統合されることになります。
事業譲渡は会社の事業の一部又は全部を他社に譲渡することです。
新株引受は第三者増資割当により買い手の株式数を増やし、株主構成上で大株主を
作ることで会社の支配権を他者に移すことです。
以上がM&Aの代表的な手法ですが、企業にとっては自社の競争力の弱い部分を
補うための合併や、オーナー会社は株式譲渡を行うことで創業者利益を実現できる
メリットがあります。
有力な製品の開発・製造は出来るのだか販路が確保されず、売上の伸びに欠く企業が、
販路ネットワークを持つ企業と合併し、また後継者問題を抱える中小企業が株式譲渡で
他社に経営権を売却することで、事業の発展や企業個別問題を解消できる効果が
M&Aには期待されています。
吸収される側と吸収する側、売り手と買い手の双方がウインウインの関係で、
株主や従業員の利益が確保された場合に成功したM&Aが実現したと言えるでしょう。
M&Aは会社の売り手と買い手双方の合意に基づいて行われるのが一般的なのですが、
買収先の会社の取締役会の合意を得ないで進める企業買収もあり、これは敵対的買収と
呼ばれています。
敵対的買収の場合は買収目的の会社の株式を株主から買い集める手法で、過半数もしくは
3分の1以上の株式数の取得を目指します。3分の1以上の株式を取得する場合は、
TOB(公開株式買付け)が義務付けられていますので、株式の買取りを公募により行う
ことになります。買収後は第三者に譲渡される場合もありますが、買収後に経営陣を刷新し
事業の拡大が図られ、利益が向上するケースもあるようです。
M&Aの相談は神戸の税理士、濱田会計事務所